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オリンピックなんかで、日本の選手が金メダルをとったりしますと、財団法人日本オリンピック委員会(JOC)から報奨金が支払われますけど(金メダルの場合は300万円だそうですねっ^^!)。それでは、この報奨金に税金(所得税)はかかるのかな?っていうことなんかも、『行政』なんかで わかったら面白いですねっ^^!答えは、「税金はかからない」のだそうでございますね^^♪ 日本の選手がオリンピックでメダルをとりますと、財団法人日本オリンピック委員会(JOC)から「報奨金」が支払われますね。 そして、この金額はそれぞれ、金が300万円で、銀が200万円となっていて、銅が100万円なのでございます。 そしてこのJOCから交付されるという報奨金というものには、特例として税金が課せられません(租税特別措置法41条の8第1項)。 この特例は、平成6年に定められたものなんだそうですが、平成4年のバルセロナオリンピックで金メダルを獲得したという、当時中学2年生の岩崎恭子選手に支払われたJOCの報奨金が課税されて、注目されたことがきっかけとなったといわれているのでございます。 なお、非課税になるのは、JOCからの報奨金だけでございます。競技団体からの報奨金とか、スポンサーや所属企業からもらったボーナスなどには、しっかり税金がかかっているのでございます(「一時所得」、所得税法第34条第1項)。う?ん!いろいろと違うのでございますねっ^^;いや?、ま、しかし、私自身は、こういった内容で、もらうことには縁がなさそうなので、そんなに心配したこともないのですが^^♪

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